作れる書類:①基本方針 ②対応マニュアル ③相談窓口のお知らせ ④事案の記録票 ⑤厚生労働省の指針との照らし合わせ表
入力した内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません。
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1. お店・会社のこと
東京都・北海道・群馬県はカスハラの条例があり、マニュアルに条例の名前を入れます。
2. 相談の窓口
3. その場での対応
このサービスは、厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)に沿った「ひな形」を作るものです。個別の事案についての法律相談ではありません。実際に使う前に、内容が自社の実態に合っているか確かめてください。